海外FXを利用される方は、高レバレッジでの取引や投資効率の良いトレード手法の研究など、利益の最大化を目指している方が多いはずです。一方で、利益を上げすぎると国内FXよりも税金が高くなることで悩んでいる方も多いかと思います。
実は、FXでは取引にかかった費用のうち、「必要経費」として認められるものがあります。海外FXで売買益を上げることは大事ですが、必要経費を計上することによって税引き後の利益を最大化することも重要です。
この記事では、以下について解説していきます。
- 海外FXでの課税方法
- 海外FXで経費として計上できる費用
- 海外FXで必要経費を計上するための注意点
この記事を読めば、海外FXを行う上での必要経費の必要性と税金対策がわかるので、ぜひ最後までご覧ください。
確定申告について
サラリーマンやOLなどの給与所得者は、海外FXの利益-必要経費が年間20万円以上であれば、確定申告して税金を支払う義務が生じます。また、専業主婦や学生、年金生活者など給与所得以外の人は、海外FXでの利益-必要経費が年間38万円以上であれば確定申告して税金を支払う義務が発生します。
給与のある人:給与所得以外の年間所得が20万円を超える場合
給与のない人:年間所得が38万円を超える場合
海外FXは、国内FXと税区分が異なるので税率などが異なってきます。
まずは、しっかりと海外FXの税金の知識・仕組みを理解することが、節税対策への第一歩です。
海外FXの課税される所得金額
海外FXで得た利益に対しては、国内FXとは税金の計算方法と税率が違うので注意が必要です。
海外FXは国内FXと違い「総合課税の雑所得」として区分されています。
そのため、給与所得や不動産所得など、ほかの所得と合算した後で税金を計算することに大きな特徴があります。
給与所得400万円のサラリーマンが
海外FXで年間100万円の利益を上げた場合:
① 給与所得400万円 + 海外FXの利益100万円 = 所得合計500万円
② 500万円 – 控除額427,500円= 課税所得457,2500円
③ 457,2500円× 税率20% = 所得税914,500円
なお、総合課税の税率については以下のとおり、所得が増えるほど税率も上がる累進課税となっています。
総合課税の税率 = 累進課税(所得が増えると税率も上がる)
国内FXでは利益に対する税金は申告分離課税なので、どれだけ稼いでも約20%の税率ですが、海外FXでは稼げば稼いだ分だけ税金が高くなります。
つまり、所得金額が小さい場合は住民税と合わせて約15%ですが、税率が最高になる所得になると約55%の税金がかかります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
国税庁( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm )
また、雑所得の金額は総収入金額から必要経費を引いて求めます。
そこで、海外FXの利益から差し引く「必要経費」を増やすことができれば、海外FXの利益が同じでも課税所得を低くすることができ、税金を安く抑えることができるのです。
海外FXの必要経費として申告するには?
海外FXの必要経費とは、利益を得るために直接使った費用です。海外FXを申告する際には、どんな費用が必要経費として認められるかを具体的に把握しておくことが必要です。
海外FXの必要経費 = 利益を得るために直接使った費用
また、必要経費として計上するためには、何にいくら使ったかを証明する領収書を保存しておかなければなりません。最終的に経費としてどこまで認められるかは税務署が決定するため、申告の際にはとりあえず使った経費はすべて計上しておきましょう。
海外FXで経費として計上できる費用とは?
海外FXのトレードを行うのに使った費用をすべて必要経費として申告することはできますが、認められるかどうかは税務署の判断によって変わってきます。
そこで、認められる可能性の高い費用について、以下に詳しくみていきます。国内FXと海外FXでの違いはそれほど大きくありませんが、一部海外FX特有の項目があるので注意してください。
FXトレードに関する書籍代
FXの勉強や情報取集のために本や電子書籍を購入した時の費用は当然経費になります。
タイトルに「FX」も文字がなくても、時事ニュースや国際経済など、FXを取り巻く取引環境を分析するために購入した経済やビジネス関連の雑誌の費用などは必要経費にできる可能性が高いです。
新聞代
一般の新聞はNGですが、
日本経済新聞や為替に関連する専門の新聞代は経費として認められます。
FXトレードに関するメルマガや有料サイト
有料会員しか読めない経済情報や経済指標のデータ、為替ニュースやアナリスト情報を提供しているサイトへの登録料やメルマガなどの購読料、FX関連の情報商材も経費です。
FXトレードに関するセミナー費用と交通費・宿泊費
有料のFXセミナーの参加費用や勉強会の参加費、コンサルタントを受ける費用も経費として認められます。
また、FXのセミナーや情報交換のための懇親会などに出席するための電車・バス・タクシー代も経費です。なお、日帰りでのセミナー参加が難しい場合、宿泊費も経費として認められます。
プロバイダー料金・携帯電話料金
FXの取引専用にプロバイダー契約や携帯電話の契約を行っている場合は、その料金は経費として認められます。ただし、プライベートと共用している場合は説明が可能で合理的な基準でFX取引に直接関係がある金額を割り出す必要があります。
文房具代・事務用品費
FXの取引を記録するためのノートや筆記用具は経費として認められます。また、プリンターのインク代も経費になります。ただし、FX取引と関係のない文房具代・事務用品費の支出を計上することはできません。
パソコンなどの購入費用やメンテナンス費用
FXでトレードするためのパソコンやタブレットなどの購入代金や修理費用、バッテリーやメモリーなどの費用なども必要経費になります。そのほかにも、プリンターやスキャナー、キーボード、マウスなども経費になります。
パソコンのソフトウェア費用
Excelなど分析のためのツールや、セキュリティソフトなども経費になります。
家賃
自宅の一室をFXの専用ルームとして使っている場合は経費として認められる場合があります。FXで利用している面積が居住空間の何割を占めているかで、家賃の何割を経費として計上できるかが変わってきます。ただし、法人や個人事業主と違って、個人の確定申告では認められない可能性も高いです。なお、自宅ではなく、FX専用の事務所として借りている場合は必要経費として認められます。
光熱費
光熱費に関しても家賃と同じように、生活に関するものを除けば経費となります。
家具
FXトレードをするためのオフィス用家具の机やイスは経費となります。しかし、生活空間で使うソファーなどは経費になりません。
掃除機などの電化製品
掃除機などはFX取引に直接関係なさそうなので、一般的には計上が難しいでしょう。しかし、FX取引専用の事務所や部屋があり、その部屋で使われているものであれば必要経費に計上できる可能性はあります。
テレビ
テレビも、直接FX取引のためだけに使った費用を区分できれば経費として計上できます。たとえば、衛星放送で金融関連番組をFX取引のために見ているのであれば、その番組の分の視聴料だけは必要経費として認められる可能性があります。しかし、FXとはまったく関係がないテレビの視聴料を計上することはできません。
飲食代などの交際費
セミナーの懇親会などの費用は経費として認められます。一方、FXに詳しい知り合いや友人と食事をしながら情報を得る場合もありますが、その場合はプライベートでの利用でないことを証明する必要があります。そのため、誰と一緒だったか、何の目的だったかなど記録を残しておかなければなりません。
借金の利息
オススメはできませんが、金融機関から借金してFXの証拠金に使っている方もなかにはいらっしゃるかもしれません。その場合、その利息は経費として認められます。
英会話関連費用
FXで海外のニュース情報を理解するためには英語が必要です。そのための語学習得費用も経費になります。
海外旅行費用
利用している海外FX会社の担当者と現地で直接打ち合わせをする機会などがあれば、海外旅行ではなく、FXの利益を伸ばすための海外研修や海外出張とみなされ、必要経費と認められる場合もあります。もちろん、海外FXの担当者と会う予定もなく、勝手に行った海外旅行の場合は経費にすることはできません。
海外送金手数料
海外FXの口座に入金するときに発生する海外送金手数料は、経費になります。
EA(自動売買)、インジケーターの購入費
海外FXに利用する目的で購入したEAやインジケーターであれば、問題なく必要経費となります。また、自動売買を24時間稼働させるために必要なVPS(レンタルサーバー)も経費になります。
必要経費とならないもの
必要経費とならないものも押さえておきましょう。
取引手数料・スプレッド
取引手数料やスプレッドは、コストとして必要経費だという認識で間違いありません。
しかし、すでに海外FXの口座で取引による為替差損益を計算する段階で差し引かれています。つまり、口座に反映された売買損益は取引手数料やスプレッドを差し引いた後の金額ということになります。その売買損益から、あらためて取引手数料やスプレッドを計上すると、二重計上になってしまうのです。
そのため、取引手数料やスプレッドは必要経費になりません。
海外FXで必要経費と認められるために必要な2つのこと
海外FXで必要経費と認めてもらうためには、
- FX取引のために使った経費であることを説明できる
- FX取引のために使った経費であることを説明するための記録を残しておく
この2つが必要となります。
FX取引のために使った経費であることの説明
必要経費として認めてもらうためには、その費用が直接FX取引のために必要であった費用であることを説明しなければなりません。説明できれば必ず経費として認められるという保証はありませんが、認められる可能性が高くなるからです。
FX取引のために使った経費であることを説明するための記録
ただ単に経費の証拠として領収書を残しているだけでは、何のために使った費用かわかりません。後から見てもわかるように、領収書の裏に「○月○日FXのセミナー参加のためにタクシー利用」とか、「○月○日FXトレーダー仲間の○○さんとFXの情報交換のため打ち合わせ」と書いてあれば説明がしやすくなります。
逆に、何もかいていなければ説明するのも難しくなり、経費として認められないことになってしまいます。
領収書とレシート、どちらがいい?
領収書には購入した品物の名前が書かれていないことが多いので、自分で記載する必要があります。一方、レシートには商品名が記載されているので管理がしやすくなります。前述のように、経費として申告するには「何のための支出だったか」を説明する必要があります。
そのため、レシートや領収書にはその内容を詳しく書いておくことを心がけましょう。税務調査が入った時に説明がしやすく、経費として否認される可能性が低くなるからです。
必要経費を計上して海外FXでの利益を最大化しよう
ここまで海外FXでの必要経費と税金対策について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。
- 海外FXは総合課税なので、必要経費の計上が重要である
- 必要経費には、実際にFXで使った分だけを申告する
- 必要経費がFXの取引に関連するものだという証拠を残しておく必要がある
必要経費には特に決まりがあるわけではなく、思った以上に多くのものを計上することが可能です。しかし、すべてを認められるわけではなく、実際にFX取引に関する費用であったことを証明する必要があります。
海外FXから生じた利益には税金がかかり確定申告が必要です。細かい作業は増えますが、FXでの利益を最大化するためには必要経費の計上は欠かせません。どんな費用が経費として認められる可能性が高いかを知っておくことは重要です。不安な方は税理士や税務署の担当者に相談するのもいいでしょう。
海外FXでの利益を最大限にするためにも、ぜひ税金対策として経費計上の方法を身につけましょう。